令和3年度の処遇改善加算等の取組みについて、以下の概要により計画書を策定・提出いたしました。
(1)介護職員処遇改善加算
【賃金改善を行う賃金項目】
基本給、役職手当、資格手当、宿直・早出・遅出・日祝・年末年始手当、賞与・一時金、研修受講手当
【賃金改善を行う方法】
●基本給部分に介護技術、福祉専門職としての経験及び能力を反映させる。
●介護福祉士等への資格への手当と支給する。
●夜勤手当については通常の割増賃金を超える相当分の加算額を算定する。
●介護リーダー、宿直、早出、遅出、日祝、年末年始の出勤に応じて給与計算を行う
●年度末の賃金改定に際して、キャリアパス制度・人事考課制度を通じて、能力・貢献度に応じた算定額を加算する。
●賞与支給時に一時金として支給する。
●研修受講手当として研修受講料の一部を支給する。
(2)介護職員等特定処遇改善加算
【賃金改善を行う給与の種類】
基本給、手当、賞与・一時金
【具体的な取組み内容】
「経験・技能のある介護職員」に重点化を図る観点から、特定加算の見込額から対象職員の職歴・役割を考慮して重点的に算定・配分する。給与の項目に「特定加算」を割り当て支給する。必要に応じて賞与一時金として「特定加算」を割り当て支給する。
a:経験・技能のある介護職員のうち賃金改善に要する費用の見込み額が月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上の職員が一人以上になるように配分する。
b:aの介護職員に配分した上で特定加算額に余剰がある場合は、aの費用の2分の1以内で他の介護職員(b)に配分する。
c:a及びbの介護職員に配分した上で特定加算に余剰がある場合は、bの費用の2分の1以内でその他の職種の職員(賃金改善前の賃金が440万円以下)に配分する。